【遺言書を書く前に知っておきたい】遺言書でできること・できないこと
遺言書とは、あなたの財産や想いを、あなたが亡くなった後に大切な方に伝えるための書類です。
ですが、そんな大切なメッセージを書き始める前に、知っておいて欲しいルールがあります。
この記事では、遺言でできること、できないことを分かりやすく解説してまいります。
遺言書とは?基本を押さえよう
遺言書って聞くと、なんだか難しそう…と思うかもしれませんが、実はそんなことはありません。
遺言書は、自分の財産や願いを、自分の言葉で残せる素晴らしいツールです。まずは、遺言書の基本から押さえておきましょう。
遺言書の種類
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類があります。
それぞれに特徴・メリットやデメリットがありますので、自分に合った方法を選びましょう。
遺言書でできること
遺言書に記載できることは多岐にわたります。財産の配分はもちろん、個人的なメッセージを残すことも可能です。
具体的に見ていきましょう。
相続に関する事項
- 推定相続人の廃除 ★
- 推定相続人の廃除の取消 ★
- 相続分の指定
- 遺産分割方法の指定や分割の禁止
- 遺産分割の際の担保責任に関する別段の定め
相続人に対して、相続方法について指定する内容です。
相続人の廃除とは、相続人としての地位を失わせる効果があります。
財産の処分に関する事項
- 包括遺贈(遺産の何割を与える等)・特定遺贈(特定の不動産を与える等)
- 負担付遺贈
- 以下の事項に関する別段の定め
- 受遺者の相続人による遺贈の承認・放棄
- 遺言の効力発生前の受遺者の死亡
- 受遺者の果実取得権
- 遺贈の無効または失効の場合における目的財産の帰属
- 相続財産に属しない権利の遺贈における遺贈義務者の責任
- 受遺者の負担付贈与の放棄
- 負担付贈与の受遺者の免責
相続とは異なった財産の処分方法について指定する内容です。
相続人以外の、お世話になった施設や友人に財産を渡すことも可能です。
また「負担付遺贈」といって、財産を渡す代わりに相手に何か義務を負担させる等条件をつけることもできます。
遺言の執行・撤回に関する事項
- 遺言執行者の指定
- 遺言の撤回
- 以下の事項についての別段の定め
- 特定財産に関する遺言の執行
- 遺言執行者の復任権
- 共同遺言執行者
- 遺言執行者の報酬
遺言執行者とは、遺言を確実に実現するための役割をもった人です。
遺言書内で指定しておくことで、その後の遺言執行(遺言の実現)がスムーズなものとなります。
また遺言が複数存在する場合、新しく作成した遺言書において、過去の遺言書の事項を撤回することができます。
撤回については、全部撤回ということもできますが、一部分のみの撤回も可能です。
遺留分に関する事項
- 遺留分侵害額請求の負担方法の定め
まず遺留分侵害額請求とは、遺留分権利者が遺留分相当額の財産を受け取ることができなかった場合、遺産を多く受け取った人物に対して、侵害相当額の金銭を請求するものとなります。
この請求先は民法上定められており、①遺贈・死因贈与 ②最近の生前贈与 ③以前の生前贈与 この順番で侵害額を負担していくこととなります。この順番自体は、遺言の効力をもってしても変えられないものです。
受遺者や受贈者が複数あり、かつ、同時に贈与された場合のときは、目的の価額の割合で侵害額を負担することとなるのですが、この負担割合については、遺言で指定することができます。
身分に関する事項
- 遺言認知 ★
- 未成年後見人の指定
- 未成年後見監督人の指定
遺言書によって、自分の子どもの認知をすることができます。
また、自分が亡くなることで自分の子どもに親権者がいなくなってしまう場合は、そのままであれば家庭裁判所により未成年後見人が定められます。
この指定を予め遺言により指定することができます。
法律上定めはないが、遺言によってできると解釈されているもの
- 祭祀主催者の指定
- 特別受益の持戻しの免除
まず祭祀という言葉が一般的ではないかもしれませんが、自分の家のお墓を守り供養することを指しています。
この先祖供養を担っていく者を祭祀主催者と言います。遺言で指定することができるとするのが一般的です。
特別受益の持戻しの免除とは、遺言者の遺贈や過去に行った生前贈与の分を”考慮しないで”遺産分割をしてほしいと意思表示することです。
通常、遺贈や生前贈与は特別受益として遺産総額に加算して遺産分割するのが一般的です。
ですが、そうしないでほしいと遺言書に示すことで、遺言者の意思を尊重することができる制度になります。
民法以外の法律で遺言事項が定められているもの
- 一般社団法人設立 ★
- 信託の設定 ★
- 保険金受取人の変更
保険金受取人の変更も遺言で対応が可能です。ただし注意が必要なのが、保険法施行後の平成22年4月1日以降の契約にのみ適用となります。
それ以前に契約した保険については未適用となりますので、注意してください。
法的拘束力ないが、記載できるもの
- 付言
遺言書は、具体的な財産分配の指示だけでなく、何故このような遺産の分け方をしたのか理由の説明であったり、誰かに対して「ありがとう」や「ごめんね」「家族で今後も仲良くしてほしい」といった感謝の気持ち、謝罪の言葉、家族への愛情など、具体的なメッセージを残すこともできます。
遺言は、大切な人に対する最後のお手紙となりますので、このメッセージの内容がとても大切なものであると思います。
心のこもったメッセージは、大切な人にとってかけがえのない宝物になるでしょう。
遺言書でできないこと
ここまで述べてきたように遺言書は、色々なことを事前に示しておくことが可能です。
ですが、遺言書には、書いていても法的な効力を発揮しないものもあります。(書いておくこと自体は可能です)
認知以外の身分に関する事項
身分事項に関することは、認知のみしか認められておりません。
例えば、遺言を利用して誰かと結婚したり離婚したり、養子縁組をすること等はできず記載してもその部分は無効となります。
相続人を指定する内容
遺言者の相続人の範囲については、法律で定められており、遺言によっても変えることは出来ません。
例として、長年連れ添った内縁関係にある者を相続人としたいと思いその旨を記載しても実現はできないこととなります。
その場合は、遺贈するとの内容で記載し対応するしかありません。
二次相続に関する事項
遺言者の亡くなった際に一度目の相続があり、その後配偶者が亡くなった際等遺言者起点で二度目の相続のことを二次相続といいます。
遺言者は自らの遺言書において、この二次相続に関する内容を指定することはできず、記載しても無効となります。
もしこのように二次相続に関して干渉したい場合、付言事項として相続人に対してお願い事として記載するか、又は信託を利用することで対応が可能です。
信託については、また別途記事を書きたいと思います。
負債がある場合の指定に関する事項
借金等がある場合に、特定の相続人に対して負担をさせるような記載の遺言があった場合、その部分は民法上は無効となります。
借金等の債務については、法定相続分で分割してそれぞれの相続人が受け継ぐこととなります。
どうしても特定の相続人に支払いを任せたい場合、該当の債務の債権者と話し合い、書面による合意を得る必要があります。
夫婦で連名で作成した遺言書
遺言書は、自分の名前で署名押印し作成するものとなります。
夫婦の連名で作成した遺言書は、民法上無効となります。
まとめ
遺言書は、自分の意志を残す大切なツールです。しかし、その作成には法定されたルールがあります。
せっかく作る遺言書が無効とならないよう、記事を参考にしていただけると幸いです。