特別受益とは?基本知識と計算方法を具体的に解説します!
相続は誰にとっても避けられないテーマですが、特に日本の法律下での「特別受益」は、知らぬ間に相続争いの火種となることも少なくありません。この記事では、何が特別受益に当たるのか、相続において特別受益はどのように扱われるのかなど基本知識をわかりやすく解説していきます。相続で困らないために、ぜひこの記事をお読みください。
特別受益の基礎知識
特別受益とは
特別受益とは、相続人の一部が被相続人(故人)から生前贈与や遺贈を受けるなどで得た、特別な利益のことをいいます。
被相続人が亡くなり、遺産分割を行う場面で、特定の相続人だけが生前贈与を受けている場合、その特別な利益を考慮せずに遺産分割を進めると、他の相続人にとって不公平感が生じる可能性があります。そこで、特別受益という制度があることで、その利益も相続財産として合算して遺産分割をすることができます。これにより、相続人間における不公平を解消し、公平な遺産分割を実現することが可能となります。
以下民法上の定めも記載しておきます。
表現が分かりづらい部分もありますので、詳しく解説いたします。
(特別受益者の相続分)
第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
特別受益の持ち戻しとは
特別受益の「持ち戻し」とは、文字だけ見るといったん返還しなければならないような印象を受けますが、そうではありません。
持ち戻しの意味は、該当する特別受益の価額を財産総額に含めたうえで、遺産分割をするということです。
数字上だけ被相続人の財産に戻して考えるようなイメージになります。
特別受益の対象
特別受益に含むもの
相続人への生前贈与(条件あり)
婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた贈与
民法では、上記の生前贈与は特別受益の対象に含まれることとなります。
ただし、文言がそのまま適用とはならず、判断にあたっては相続財産の前渡しとみなされるような贈与であるかがポイントとなります。
結婚資金としては、多額の支度金などが該当する可能性があります。生計の資本としては、家の新築費用や事業資金援助など高額な援助は該当する可能性が高いです。
多額ではない挙式費用や通常の生活費への援助などは、被相続人の経済状況や当時の社会情勢などを総合的に考慮して判断されます。
このように、生前贈与に関しては、判断基準が明確ではないため、後々トラブルになるリスクがあります。
該当の生前贈与を受けていた者が相続放棄をした場合、特別受益として持ち戻しの対象(遺産分割の対象とする)にはなりません
相続人への遺贈
被相続人の遺言書の記載が、「〇〇〇〇を相続人Aに対し遺贈する」といったように、相手方が相続人であれば特別受益の対象となります。
生前贈与とは異なり、遺贈分は原則すべて対象です。
相続人への死因贈与
死因贈与契約とは、被相続人が生前に「私が死んだらあなたに〇〇〇〇を贈与します」と受贈者と契約を締結するものです。
遺贈と同様に、相手方が相続人であれば原則すべて特別受益の対象となります。
特別受益に含まないもの
相続人以外への生前贈与・遺贈・死因贈与
特別受益という制度自体が、遺産分割時の相続人間の不公平を解消するためのものであるため、相続人でない者への贈与は特別受益の対象とはなりません。
婚姻期間が20年以上の配偶者への居住不動産(おしどり贈与)
第903条
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
相続人である配偶者への特別な利益に当たる贈与においての例外がおしどり贈与です。
以前は特別受益として扱われていたのですが、2019年7月1日施行の改正民法により上記903条4項が新たに追加となり、婚姻期間が20年以上の配偶者に対し居住用不動産又は住まいを取得の為の金銭を贈与した場合、特別受益へ持ち戻さなくてよくなりました。
その贈与した価額分については、持ち戻しをしないで遺産分割をすることとなります。
生命保険
被相続人がかけていた生命保険の保険金の受取については、保険会社から直接受取人へ支払われるものであり、被相続人の財産ではありません。そのため原則、生命保険による保険金は特別受益の対象とはなりません。
ですが例外的に、生命保険の保険金も特別受益として扱うケースがあり、最高裁の判例では、下記のように判断しています
保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる(最高裁平成16年10月29日判決)
具体的にいうと、被相続人の遺産総額が100万円しかなく、この金額を相続人全員で分ける場合で、うち一人の相続人が5000万円の保険金の受取人として指定されていた場合などは、上記の判例のように、保険金も特別受益として扱われる可能性があります。
死亡退職金
生命保険の場合と同様、原則特別受益とはなりません。
ですが他財産と比較し著しく高額で、受取人が不公平となる場合、特別受益として扱われる可能性があります。
通常の扶養の範囲内の生活費の負担
相続人への生前贈与は、相続財産の前渡しとみなされるような贈与であれば特別受益の対象であると述べました。
ですがそうでなく、扶養の範囲で生活費を負担する、社会通念上妥当な範囲で挙式費用を負担するなどの行為は、扶養義務を果たしたといえるもので特別受益には該当しません。ただし、その金額がどの程度までとなるかは、先述したように、被相続人の経済状況や当時の社会情勢などを総合的に考慮して判断されるため注意が必要です。
遺言書において、「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」がなされていた場合
特別受益に通常該当すべき贈与や遺贈などがあったとしても、被相続人が遺言書において特別受益の持ち戻しを免除する旨の意思表示があった場合、持ち戻しされず、遺産分割の対象とはなりません。
特別受益があるときどうするか
他の相続人が、特別受益を受けていたことを知った場合、そのことを伝え、特別利益を考慮した遺産分割協議をするかどうかは各相続人の自由です。特別利益を考慮するかどうかは、任意となります。
他の相続人が特別利益を受けていることを主張したい場合、まずは立証責任は特別受益を受けている相手ではなく、こちらにあるため証拠を集める必要があります。
そしてその後、相続人間で話し合いを行い、話し合いがまとまらなかったり、難しい事情がある場合は、調停・裁判の流れを進めていくこととなります。
特別受益がある場合の計算方法
特別受益の計算は、相続人間でもめないためにも非常に重要です。ここでは、基本的な計算方法と注意点を解説します。
特別受益があるときの相続分を計算する流れ
特別受益があるときの計算においては、受けている人と受けていない人で計算方法が異なります。
以下がそれぞれの計算式となります。
【特別受益を受けていない人の相続分】
(相続財産+特別受益にあたる額)×法定相続分
【特別受益を受けた人の相続分】
(相続財産+特別受益にあたる額)×法定相続分-特別受益にあたる額
理解を深めるために以下例を示します。
例1 遺留分侵害のないケース
相続財産5000万円 相続人:妻A・長女B・次女C 特別受益:次女Cのみ1000万円生前贈与
妻A:(5000万円+1000万円)×2分の1=3000万円
長女B:(5000万円+1000万円)×4分の1=1500万円
次女C:(5000万円+1000万円)×4分の1ー1000万円=500万円
特別受益を考慮して、上記のように分配する。
例2 遺留分の侵害のある複雑なケース
相続財産3000万円 相続人:長男A・長女B・次女C 特別受益:次女Cのみ9000万円生前贈与
長男A:(3000万円+9000万円)×3分の1=4000万円
長女B:(3000万円+9000万円)×3分の1=4000万円
次女C:(3000万円+9000万円)×3分の1ー9000万円=-6000万円なので相続分は0
上記のように相続分をわけたいが、実際は相続財産は3000万円しかない。
そのため、長男Aと長女Bは遺留分を計算して、受け取れる相続財産との差額分を侵害額として次女Cへ請求することとなる。
一人当たりの遺留分:(3000万円+9000万円)×2分の1×3分の1=2000万円
実際に受け取れる財産:3000万円×2分の1=1500万円
長男Aと長女Bのそれぞれの侵害額:2000万円-1500万円=500万円
上記のように計算し、長男Aと長女Bは特別受益を受けていた次女Cに対して、遺留分侵害額請求として500万円ずつ請求することとなる。
特別受益の注意点
特別受益の遺産分割に係る時効
まず、特別受益には時効の規定がありません。 つまり、被相続人が亡くなる直前に贈与した財産であっても、たとえ数十年前のものであっても、どちらも特別受益として主張し、持ち戻しすることが理論的には可能です。
しかし、現実問題として、古い贈与について特別受益であると主張する場合には立証責任がこちらにありますが、証拠の収集が困難であることからなかなか難しいと言わざるを得ません。場合によっては、その生前贈与が行われたタイミングで将来の相続のときのために証拠を固めておいた方がよいかもしれません。
特別受益の遺留分に係る時効
以前は遺留分を算定する際の持ち戻しの対象は、遺産分割の場合と同様にいつの生前贈与であっても算定の対象となっていました。
ですが2019年7月1日施行の改正民法により、遺留分を算定する際の対象となるのは、相続開始前10年間に限定されました。
上記のように、遺留分を計算するときと、遺産分割の計算をする場合で、それぞれいつまでの特別受益が対象となるのか扱いが異なりますので、お気をつけください。
まとめ
特別受益は、特定の相続人に対する不公平を解消するための制度ですが、相続争いの種にもなりやすく、円満な相続を妨げる可能性があります。また、特別受益の範囲は明確に定められておらず、どこまでが特別受益に該当するのか判断が難しいという課題もあります。
これらの点を踏まえ、特別受益にこだわりすぎることなく、相続人全員が納得できる解決を目指すことが重要です。
この記事では、特別受益の基本知識から具体的な計算方法まで詳しく解説しました。
しかし、計算方法や内容には複雑な部分もあり、理解が難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。
そのような場合は、専門家に相談することをおすすめいたします。
専門家は、個々の状況に合わせて適切なアドバイスを提供することができます。
円満な相続を実現するためにも、専門家の力を借りることを検討してみてはいかがでしょうか。