遺言書を書き直したい!遺言書の撤回の具体的な方法

目次

遺言書の撤回の基本

遺言書の撤回とは、以前に作成した遺言を取り消すための方法です。
遺言書の内容を変更しようと新しい遺言を作成する際には、古い遺言を正式に撤回することが重要です。

民法上の規定

第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
第1025条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
第1026条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

民法における撤回に関する主な規定は上記の通りです。
メインとなるのは第1022条で、遺言者は、作成後 いつでも、遺言の内容を 自由に変更することができます。
時間的な制限はなく、たとえ長い時間が経過していても問題ありません。

遺言書は、その時々の遺言者や相続人のライフステージや状況に合わせて、何度でも作成・撤回・作り直すことができます。

遺言書の撤回方法(全部撤回)

遺言書を全部撤回するには、以下の3つの方法があります。

方法1:新しい遺言書に撤回条項を記載する

新しい遺言書を作成し、その中で以前の遺言書を撤回する旨を明記する方法です。

・自筆証書遺言
遺言者は、令和〇年〇月〇日に作成した自筆証書遺言を全部撤回する。
・公正証書遺言
遺言者は、千葉地方法務局所属公証人〇〇〇〇作成の令和〇年〇月〇日第〇〇号の公正証書遺言を全部撤回する。
・複数ある遺言書をすべて撤回するとき
遺言者が、本日までに作成した遺言書はすべて撤回する。

方法2:新しい遺言書で異なる財産処分を定める

以前の遺言書とは異なる財産処分を定めた新しい遺言書を作成することで、暗黙的に以前の遺言書を撤回することができます。
遺言内容を新しいもので上書きするようなイメージです。

この方法の注意点

  • 新しい遺言書に「以前の遺言書を撤回する」旨を明記していない場合は、念のため「以前作成した(日付)の遺言書は撤回する」旨を明記することをおすすめします。明確に文言で撤回しておかないと、それが追々もめてしまう原因となるかもしれません。
  • 複数の遺言書を作成した場合、日付が新しいものが有効となります。作成日の記載自体は要件でもありますが、確実に記載するようしましょう。

旧遺言書
第1条 遺言者は、遺言者の所有する別紙目録第2記載の預貯金を、妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる

新遺言書
第1条 遺言者は、遺言者の所有する別紙目録第2記載の預貯金を、長女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる

方法3:旧遺言書の破棄による撤回

これまで保管していた撤回対象の遺言書を破棄することでも、撤回意思を表明できます。
ただし、破棄による撤回が有効なのは、手元で保管している自筆証書遺言と秘密証書遺言に限ります。
公正証書遺言は原本が公証役場で保管されているため、破棄による撤回はできません。
撤回したい場合は、以下のいずれかの方法を選択する必要があります。

・新たな遺言書を作成し、公正証書遺言を撤回する旨を記載する
・公証役場で撤回の申述をする

遺言書の撤回方法(一部撤回)

遺言書は、一部だけを撤回することも可能です。
方法としては、新しい遺言書を作成する際に、撤回したい部分を明確に特定し、撤回後の内容を記載することとなります。
ただし、弊所では一部撤回はあまりおすすめしておりません。

その理由は以下の通りです。

  • 遺言書が複雑になり、解釈が困難になる
    • 一部撤回した場合、有効な遺言書が2通存在することになります。
    • そのため、遺言の内容を解釈することが難しくなり、紛争に繋がる可能性があります。
  • 撤回したい部分のみが執行される可能性がある
    • 2通の遺言書が存在する場合、状況によっては古い遺言書のみが発見され、その遺言書のみで遺言執行される可能性もあります。

上記のような理由から、一部撤回よりも、一度全部を撤回した上で、撤回しない部分も含めて新しく遺言書を作成し直すことをおすすめいたします。

第1条 遺言者は、令和〇年〇月〇日に作成した自筆証書遺言内の第1条の「遺言者は、遺言者の所有する別紙目録第2記載の預貯金を妻〇〇〇〇へ相続させる」とする部分を撤回し、「遺言者は、遺言者の所有する別紙目録第2記載の預貯金を長女〇〇〇〇へ相続させる」と改める。その余の部分はすべて上記自筆証書遺言記載のとおりとする。

遺言書撤回の際の注意点

遺言書を撤回する際には、いくつかの注意点がありますのでご説明いたします。

旧遺言書の扱い

旧遺言書の全てを撤回した場合、相続人が混乱しないよう遺言者にてしっかりと破棄しましょう。

撤回の撤回はできない

第1025条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

遺言書を一度撤回した場合、基本的にはその撤回行為を取り消してもう一度撤回する(最初の遺言を有効に戻す)ようなことはできません。
当初の遺言の効力を復活させたい場合は、もう一度その遺言書の内容で作成し直す必要があります。

新遺言書の記載ミスによる弊害

新しい遺言書を作成して旧遺言書を撤回しようと考えた場合で、新しい遺言書自体に不備があると、旧遺言書が有効となり、本来の意思と異なる結果となる可能性がありますのでご注意ください。

上記のような事態を防ぐためには、専門家に遺言書の作成を依頼することをおすすめいたします。
専門家は、法的な要件を満たした遺言書を作成することができますので、無効となるリスクを大幅に減らすことができます。
ご自身で作成される場合は、法令を遵守し、内容に誤りがないか十分に確認する必要があります。

自筆証書遺言でも破棄できないケース

令和2年7月10日より始まった、自筆証書遺言の保管制度を利用している場合は、原本が保管所にあるため破棄をすることでの撤回はすることができません。
ですのでこの場合、新しい遺言書の作成による撤回をすることとなります。

まとめ

遺言書を撤回する方法を間違えると、せっかくの意思が反映されず、希望が叶わなくなってしまう可能性があります。
確実な撤回を実現したい場合は、行政書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

千葉市にある当事務所では、遺言書の作成から相続手続きまで、終活全般の包括的なサポートを提供しています。
お困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。

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