遺言書を訂正したい!無効にしないための正しい手順とは?

遺言書を作成後も、人生の変化に伴い、状況や考えが変わることは珍しくありません。
そのため、遺言書の訂正が必要になる場合がありますが、この訂正には法に従った手順が必要です。

この記事では、遺言書の訂正を無効にしないための正しい手順について解説します。

目次

遺言書は変更や撤回が可能

撤回について

第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

民法では上記のように定められており、遺言者は自身の遺言書をいつでも撤回することができます。新しく記載した遺言書において、以前の遺言書のすべてや一部を撤回すると記載することで、該当部分に関しては撤回したこととなります。また自筆証書遺言の場合は、破棄することで撤回したこととなります。

変更について

遺言書は、訂正・加筆・削除など内容を変更することも可能です。
ただし変更ができるのは、変更内容が軽微である場合に限られ、またその方法については法律で定められており、その法式に則って行う必要があります。
せっかく訂正したのに、訂正自体が認められないことになる場合がありますので、注意が必要です。
訂正・加筆・削除の具体的な方法については後述します。

おすすめの方法

以前作成した遺言書の内容が現在の思いと異なる場合、最も確実な方法は、訂正ではなく新しい遺言書を作成することです。
訂正は方法を誤ると無効になる可能性があり、さらに複数の遺言書が存在すると、遺言者の真意が正確に反映されない可能性があります。

遺言書の訂正・加筆等の手順

第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

民法では上記、968条3項にて遺言書の訂正について定められています。
書き間違えてしまったときに、二重線で訂正印を押して済ませてしまいたくなりますが、それでは無効となってしまいます。

遺言書の訂正、加筆、削除を正しく行うための具体的な手順をそれぞれ見ていきましょう。

訂正の仕方

STEP

訂正したい文字部分を二重線で消します。ただし、修正テープの使用やペンでの塗りつぶしは不可です。
訂正前の文字が判読できるようにしましょう。

STEP

訂正後の正しい文言を近くに記入します。
横書きの場合は、訂正前の文字の上部に、縦書きの場合は、その横に書き加えます。

STEP

訂正した箇所の付近に、遺言書で押印したものと同一の印鑑で、訂正印として押印します。
文字に重ねて押してもよいのですが、訂正前の文字がしっかり見えて方がよいので、重ねず付近がよいと思います。

STEP

訂正した箇所の付近、又は遺言書の末尾にどこをどう訂正したか内容を書き、署名する。
例「5行目3字削除3字加入 緑川隆太㊞」

加筆の仕方

STEP

加筆したい箇所に、{のような形で吹き出しを書き、加筆する場所を指示します。

STEP

吹き出しの中に、加筆したい文言を書き入れます。

STEP

加筆箇所の付近に、遺言書で押印したものと同一の印鑑で押印します。

STEP

加筆した箇所の付近、又は遺言書の末尾にどこにどう加筆したか内容を書き、署名する。
例「5行目3字加入 緑川隆太㊞」

削除の仕方

STEP

訂正したい文字部分を二重線で消します。ただし、修正テープの使用やペンでの塗りつぶしは不可です。
訂正前の文字が判読できるようにしましょう。

STEP

削除箇所の付近に、遺言書で押印したものと同一の印鑑で押印します。

STEP

削除した箇所の付近、又は遺言書の末尾にどこをどう削除したか内容を書き、署名する。
例「5行目3字削除 緑川隆太㊞」

公正証書遺言の場合

上記は自筆証書遺言の訂正方法となります。
公正証書遺言を訂正したい場合は、対応が異なります。
原本は公証役場で保管されているため、自筆証書遺言のときのように、遺言者自身で訂正変更することができません。
ですので、基本的には訂正したい文言を反映した公正証書遺言書を作成しなおすこととなります。

財産目録についても遺言書本文と同様に、訂正する場合は同じ方法をとることとなります。
訂正方法が誤っていれば、その訂正が無効となってしまう点も同様のため、注意が必要です。

まとめ

遺言書の訂正は、遺言者の最終的な意志を適切に反映させるため重要なものです。しかし、訂正手続きには注意が必要であり、小さなミスで遺言事項が無効となるなど大きなトラブルに繋がることがあります。訂正が必要になった場合は、慎重に、かつ適切に対応することが求められます。

千葉市にある当事務所では、遺言書の作成から相続手続きまで、終活全般の包括的なサポートを提供しています。
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