これで安心!相続財産になるもの・ならないもの早見表

相続は誰にとっても身近な問題ですが、いざ直面してみると、何から手をつければいいのか、わからないことがたくさんありますよね。特に、「何が相続財産になるのか?」という点で悩まれる方は多いのではないでしょうか。
この記事では、相続財産になるもの・ならないものを具体的に解説していきます。これを読めば、相続の基本的な知識を身につけることができます。ぜひ最後まで読んで、相続の準備にお役立てください。
目次
相続財産とは?
相続財産とは、亡くなった方の財産のうち、相続によって引き継がれるもののことをいいます。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
プラスの財産
1. 現金・預貯金
- 現金
- 普通預金
- 定期預金
2. 不動産
- 自宅
- 賃貸用建物
- 宅地
- 農地
- 山林
- 不動産に関する各種権利(借地権、借家権、地上権)
3. 有価証券
- 株式
- 債券
- 投資信託
4. 動産
- 自動車
- 宝石
- 貴金属
- 絵画
- 骨董品
5. その他の財産
- 特許権などの知的財産権
- ゴルフ会員権などの会員権
- 電話加入権
- 賃貸人や賃借人などの契約上の地位
- 個人事業における事業用財産
マイナスの財産
1. 借金
- 住宅ローン
- カードローン
- 個人間での借金
2. 未払金
- 買掛金
- 未払いの税金
- 未払いの家賃
- 公共料金の未払い
- 医療費の未払い
- 葬儀費用
- 保証債務
相続財産にならないもの
相続財産にならないものには、
1. 亡くなった方の死亡によって消滅する権利・義務
- 戸籍上の身分(親族関係など)
- 選挙権
- 身元保証人の地位
- 国家資格(医師免許、弁護士資格、教員免許など)
- 生命保険の受取金(受取人指定がある場合)
- 養育費の請求権
- 生活保護の受給権
- 年金請求権
2. 祭祀に関するもの
- 墓地や墓石
- 位牌や仏壇
3. 生命保険の受取金
生命保険の受取については、原則はその受取人固有の財産として扱われ、相続財産とはならず遺産分割協議の対象とはなりません。
ただし、保険の受取金額が相続財産に対して著しく高額であるなど相続人間で不公平となってしまう場合は、保険金額を特別受益として扱うという判例があります。ですのでバランスを考える必要があります。
4. 死亡退職金
死亡退職金については、受取人について会社規定により指定されていることが多く、指定がある場合は、保険の場合と同様に、受取人固有の財産として扱われます。
相続財産の確認方法
相続財産を確定させるためには、下記のような方法で調査する必要があります。
- 財産の洗い出し: 被相続人の自宅、銀行、証券会社、保険会社などへ確認します。
- 負債の洗い出し: 借入金、未払金などを調査し、信用情報機関へ確認します。
- 相続財産の評価: 調査の結果を財産目録としてまとめ、相続財産の評価額を算出します。
専門家への相談
相続財産の調査や手続きは複雑な場合もあります。専門家に相談することで、スムーズな相続手続きを進めることができます。
まとめ
この記事では、相続財産になるもの・ならないものについて解説しました。相続は複雑な手続きを伴うため、事前にしっかりと準備しておくことが大切です。