相続欠格とは?相続人の廃除との違い
![](https://midorikawa-office.jp/wp-content/uploads/souzokukekkaku.jpg)
相続人には、被相続人の遺産を承継する権利があります。ただ相続人の行動により、その権利がはく奪される場合があります。
この制度を相続欠格といいます。
この記事では、相続欠格の定義や効果、同じような制度である相続人の廃除との違いについて詳しく解説します。
相続欠格の基礎知識
相続欠格とは
相続欠格とは、法律により特定の理由で相続権を失うことを指します。
これは、被相続人に対する重大な犯罪行為など、特定の事由に該当した場合に限られ、被相続人が相続人に対して遺産を渡したくないからと利用できる制度ではありません。
また相続欠格に該当した場合、ただちに相続権を失うとされ、それは手続きなどを踏まずとも、自動的に相続権を失うこととなります。
効果としては、相続はもとより、遺贈や遺留分などすべて受け取ることができなくなります。また遺言書破棄した等で相続開始後に相続欠格に該当した場合、相続発生時に遡って相続権を失います。
相続欠格に該当する理由
第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
- 被相続人を故意に死亡させた場合
- 被相続人が殺害されたのを知って告発しなかった場合
- 詐欺や脅迫により、遺言を取り消し又は変更させなかった場合
- 詐欺や脅迫により、遺言を取り消し又は変更させた場合
- 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合
上記5つのケースに該当する者は直ちに相続欠格となります。
相続欠格による代襲相続
相続欠格となると、対象の被相続人に対する相続権を失います。
ただし、相続欠格となった相続人に子や孫などの直系卑属がいる場合、その者たちは「代襲相続」として被相続人の相続権を継承することとなります。ここについては相続人の廃除の場合と同様の扱いとなります。
相続欠格を認めないとき
相続欠格に該当する相続人がいた場合、当然に相続権がはく奪され、その者を除いて遺産分割協議を行うこととなります。
ただ、本人が認めない場合、裁判で争うこととなります。
その場合、相続欠格でないと主張する方なら「相続権確認請求訴訟」を提起し、相続欠格だと主張するは「相続権不存在確認訴訟」を提起し、その裁判の中で判断されることとなります。
相続欠格と相続人の廃除の違い
法的手続きの違い
相続欠格は自動的に発生するのに対し、相続人の廃除は被相続人の意思・家庭裁判所への申立等の手続きが必要です。
また取り消しをしたい場合についても扱いが異なります。
相続欠格は、原則取り消しできませんが、相続人の廃除は、可能です。
遺留分については、どちらも相続権を失うこともあり受け取ることはできません。
![](https://midorikawa-office.jp/wp-content/uploads/haijyo.jpg)
対象となる行為の範囲
相続欠格はより重大な犯罪行為に限定されるのに対し、相続人の廃除は虐待や重大な侮辱などの行為が対象と対象となります。
相続登記
相続で不動産があった場合、相続登記が必要となります。
その際に、相続欠格の場合はどこにも書いていないため証明が別途必要で、廃除の場合は推定相続人の戸籍に廃除された旨が記録されているため、別途の証明は不要です。
相続欠格の証明書としては、相続欠格者の印鑑証明書付きで欠格者自身が作成した相続欠格証明書や相続欠格者と裁判で認められた内容の確定判決謄本のいずれかを必要とします。
まとめ
相続欠格は、事由に該当した場合自動的に相続権がはく奪される制度で、相続人の廃除とは異なり原則取り消すことはできません。
利益を得るために相続欠格に該当する行為をしないよう、知識を得て注意することをおすすめします。
また複雑な相続の問題に直面した場合は、専門の法律家に相談することをお勧めします。