遺言執行者の基本ガイド:その役割とプロセスを徹底解説!
遺言執行者とは、遺言者が遺した最後の意志である遺言を実現するための重要な役割を担います。
この記事では、遺言執行者の基本的な役割から、そのプロセス、注意点まで、幅広く解説していきます。
遺言執行者に指名された方、または将来的にその可能性がある方にとって、このガイドが貴重な情報源となることを願っています。
遺言執行者の基礎知識
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言者(故人)が書いた遺言書の内容を実現する役割を担う者です。
遺言内容実現のために、遺言執行者が単独で相続にかかわる手続きを行う権限を持っています。
遺言執行者の権限
(遺言執行者の権利義務)
第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
遺言執行者は、民法により「相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と認められています。
具体的な内容として下記があります。
- 相続人の調査・相続財産の調査
- 財産目録の作成
- 預貯金払い戻し・分配
- 株式・自動車の名義変更
- 不動産の相続登記
- 相続人の廃除・取り消し
- 保険金の受取人変更
- 子どもの認知
- 寄付
上記のように権限は多岐に渡りますが、このうち遺言書において遺言執行者を指定しなければ遺言内容を実現できないこと内容もあります。
主なものとして、遺言による子どもの認知、相続人の廃除やその取り消しがあります。
その他の遺言執行者指定必須の事項については、下記関連記事内の【遺言書でできること】をご覧ください。
必要な資格
(遺言執行者の欠格事由)
第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
遺言執行者となるには、特定の資格が必要というわけではなく、未成年者や破産者以外であれば、誰でもなることができます。
ただ、権限とあわせて各種義務や責任を課されることとなります。また相続人のうちから遺言で指定する際は、他の相続人から反感を買うこともありますので、よくよく考えて選択することをおすすめします。
遺言執行者を親族に指定して負担をかけてしまうことを懸念されたり、スムーズな執行をご希望の際は、報酬は発生しますが専門家を指定することも可能ですのでご検討ください。
遺言執行者の復任権
(遺言執行者の復任権)
第1016条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
遺言執行者は、自己の責任において遺言執行を代理してもらうことが可能です。
ただし、第2項にあるように、代理をさせることについて病気や高齢であること等やむを得ない事由があるときは、責任の範囲が制限されます。遺言執行者自体は法定相続人が就任し、その代理として専門家へ依頼することも可能です。
遺言執行者の就任拒否
(遺言執行者の指定)
第1006条
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
遺言書により遺言執行者として指定されていても、就任を承諾する前であれば、拒否することができます。
意思を伝えるだけでよいので、口頭でもよいとされていますが、言った言わないと後でもめてしまわないよう書面で伝えることをおすすめいたします。
遺言執行者の辞任・変更・解任
(遺言執行者の解任及び辞任)
第1019条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
民法上の規定をまずみてみますと、第1項については、利害関係人(相続人など)からの請求による解任について記載しています。
第2項では、遺言執行就任後の辞任が可能であることを記載しています。それぞれ詳しく解説します。
遺言執行者の変更・解任
選任され一度就任した遺言執行者について、理由があり、もめてしまうこともあるかもしれません。
そのような際は、遺言執行者を変更や解任することが可能です。
この手続は家庭裁判所への申立てが必要で、認められれば解任されることとなります。
ただしこの申立てについては、遺言執行者が個人的に嫌いだから等の感情的な理由では認められず、任務を適切に行わないなど遺言執行者に課される義務を履行しな場合などの正当な事由が必要です。
遺言執行者の辞任
遺言執行者に就任した後、正当な理由があれば辞任できると規定しています。
その正当な理由とは、病気・高齢・仕事の転勤等の理由が挙げられます。
このような理由により遺言執行者を続けられない場合、家庭裁判所に対して申立てを行い認められれば辞任することができます。
新たな遺言執行者の選任
遺言書で遺言執行者を指定されていたが就任を拒否された、選任されていた者を解任した、既に遺言執行者候補が亡くなっていた等の事由があった場合、遺言執行者が不在の状況となります。
新たに遺言執行者を選任したいときは、家庭裁判所へ遺言執行者の選任申立てをする必要があります。
(遺言執行者の報酬)
第1018条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
家庭裁判所が選任した場合の遺言執行者の報酬については、上記にあるように家庭裁判所により定められます。
遺言執行のプロセス
遺言執行者による遺言執行のプロセスは、就任に関するところから始まり、遺産の分配に至るまでの一連の手続きを含みます。
ここでは、そのステップごとに詳しく見ていきましょう。
(遺言執行者の任務の開始)
第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
遺言執行者に指定された場合、まず就任するかしないかを選択し、就任を決めた場合は、相続人に対して、就任する旨と遺言書の内容を相続人に対して通知する必要があります。通知義務に違反した場合、後ほど解任されるおそれもあるため、この通知は口頭ではなく明確にわかるよう文書で行うこととなります。
具体的には、「遺言執行者就任通知書」「遺言書の写し」を相続人全員に対して送付します。
被相続人(遺言者)の被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、誰が相続人となるかを調査し確定させます。
被相続人の預貯金や有価証券、不動産などの財産を漏れなく調査するとともに、借入金などのマイナスの財産についてもあわせて調査します。
(相続財産の目録の作成)
第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
調査した相続財産について、財産目録を作成し、全ての相続人に対して送付します。
ここまできてやっと遺言書の内容を実行していく段階となります。
- 相続人の調査・相続財産の調査
- 預貯金払い戻し・分配
- 株式・自動車の名義変更
- 不動産の相続登記
- 相続人の廃除・取り消し
- 保険金の受取人変更
- 子どもの認知
- 寄付
(遺言執行者の権利義務)
第1012条
3 第644条、第645条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。
遺言執行者の権利義務内に上記の規定があり、そのうち準用(別の規定を適用すること)している645条が下記です。
第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
上記をまとめると、遺言執行者は、遺言執行に関する業務が完了した場合、経過と結果を相続人に報告する義務があることとなります。
具体的には、「遺言執行事務完了通知書」を作成し、相続人全員に対して送付します。
遺言執行者を選任すべきケース
遺言内容により遺言執行者が必須
前記の遺言執行者の権限で述べたように、一部の遺言内容実現のためには遺言執行者による手続きがあります。
具体的には、遺言による子どもの認知や相続人の廃除やその取り消しをしたい場合は、遺言執行者の選任が必須となります。
そのような内容の遺言書を遺す場合は、選任を忘れず行いましょう。
遺言書により指定していなかった場合、相続人や受贈者が家庭裁判所へ選任申立の手続きをさせることとなり、手間や時間をかけさせてしまいますのでお気をつけください。
相続人に負担をかけたくない
相続人が全員高齢であるなど、遠方である、仕事で忙しく時間がない等、相続手続に関する負担が大きい場合は、遺言執行者の選任をおすすめします。
遺言執行者の遺言書による指定
遺言書の具体的な記載例
例1.遺言者自身による指定
第〇条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。
住 所 千葉県千葉市稲毛区萩台町664-135
氏 名 緑川 隆太
昭和63年7月12日生
第〇条 遺言者は、前記遺言執行者の報酬を金〇万円と定める。
例2.遺言執行者の指定を第三者へ委託する内容
第〇条 遺言者は、この遺言の執行者の指定を、次の者に委託する。
住 所 千葉県千葉市稲毛区萩台町664-135
氏 名 緑川 隆太
昭和63年7月12日生
(遺言執行者の指定)
第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
自身で指定する場合と第三者に選任を委託する場合、それぞれの一般的な記載例となりますので参考にしてください。
この他に遺言者へ書くことができる事項として、遺言執行者を複数名指定する場合や、遺言者が亡くなる時には既に指定した遺言執行者が亡くなっていることを想定して、二番目の順位の遺言執行者を記載するなどのパターンもあります。
例2については、一見何故まわりくどいようなことをするのかと思われるかもしれませんが、一般的に遺言書記載時から実際に執行されるまでに一定の時間がかかります。その時間において何らかの状況が変わっていることを考え、そのときに一番ふさわしい人を選ぶことができるこのような方法をとることもあります。
遺言書が無効の場合
公正証書遺言の場合、法的に無効となってしまうケースはほぼありませんが、自筆証書遺言の場合、法的要件を満たしておらず無効となってしまうケースがあります。その場合、遺言書において遺言執行者が指定されていても、その遺言書が無効なため就任できず、遺言執行者としての権限もないこととなります。
自筆証書遺言をひとりで作成される際は、下記記事のポイントを踏まえて作成してください。
対策としては、自筆証書遺言作成時は保管所による自筆証書遺言書保管制度を利用するか、公正証書遺言での作成をおすすめいたします。
まとめ
遺言執行者の役割は、遺言者の最後の意志を実現することです。
ただ就任することにより義務や責任が生じ、また法律的な知識のない場合判断に困ってしまうなど、負担に感じてしまう場面もあるかもしれません。
遺言執行者を指定する場合、専門家への依頼も検討されることをおすすめいたします。