自筆証書遺言を書く:具体的な例文とポイントを解説

自分の想いや希望を叶えるために、どう自筆証書遺言を書けばよいのか、法的な文章なのでご存知ない方も多いと思います。

この記事では、自筆証書遺言を書く際の具体的な例文と重要なポイントを解説します。

目次

自筆証書遺言の参考記事

自筆証書遺言の記載にあたり、訂正や記載時の守るべき法定の要件、添付する財産目録については、別の記事のリンクを参考までに貼っておきます。

自筆証書遺言の基本構造

まず自筆証書遺言を書く前に、その基本的な構造を理解することが大切です。

遺言の開始部分

遺言の最初には、まず「遺言書」と記載します。
次に、文書が遺言であることを明確に記載します。「遺言者緑川隆太は、次のとおり遺言する。」というような表現が一般的です。

誰に何を相続させるかという本文となる部分

具体的な財産の内容と、それを誰にどのように分配するかを明確に記述します。ここでの明確さが、後のトラブルを避ける鍵となります。
本文部分の具体例は、後述いたします。

付言事項

遺産の分け方の理由の説明であったり、誰かに対して「ありがとう」や「ごめんね」「家族で今後も仲良くしてほしい」といった感謝の気持ち、謝罪の言葉、家族への愛情など、具体的なメッセージを残すこともできます。記載については任意ですが、受遺者に対しての最後のメッセージとなりますので、基本的には記載をおすすめいたします。

日付の記載

遺言書には、作成日を正確に記載する必要があります。

  • 令和6年4月21日
  • 令和6年4月吉日

遺言者の署名押印

最後に、遺言者本人が署名します。押印については、遺言書の信憑性をますためにも実印がベストです。

具体的な例文

実際に自筆証書遺言を書く際の参考になる例文をご紹介します。

例文1:全財産を1人に相続させる内容 + 遺言執行者の指定

第1条 遺言者は、遺言者が相続開始時に有するすべての財産を、遺言者の妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。
 住 所 千葉県千葉市稲毛区萩台町664-135
 職 業 行政書士
 氏 名 緑川 隆太
     昭和63年7月12日生

一番分かりやすい例になります。ご家族が高齢で相続手続が難しい場合等は遺言執行者を指定しておくと、相続の手続は指定された遺言執行者が行いますので、相続人の負担が少なくて済みます。

例文2:特定の財産を特定の相続人に相続・遺贈する内容

第1条 遺言者は、遺言者の所有する別紙目録第1記載の不動産を、妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、遺言者の所有する別紙目録第2記載の預貯金を長女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。
第3条 遺言者は、遺言者の所有する別紙目録第3記載の株式を次女亡〇〇〇〇の夫〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生、住所〇〇県〇〇市〇町〇丁目〇番〇号)に遺贈する。
第4条 遺言者は、その他遺言者の所有する一切の財産を、前記〇〇〇〇に相続させる。

財産目録を作成しているときの記載例となります。
第3条のように、本来相続人ではない方へ財産を渡したい場合は、「相続させる」ではなく、「遺贈する」と記載します。
また第4条のように、すべての財産を〇〇〇〇にと記載せず、残りはすべて妻へのように記載することも可能です。

例文3:相続分を指定する内容 + 付言

第1条 遺言者は、次のとおり各相続人の相続分を指定する。
     妻 〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)  12分の6
     長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)  12分の3
     長女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)  12分の2
     次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)  12分の1
(付言)長男、長女、次女の経済状態を考慮して、相続分を定めたので、理解してほしい。

それぞれの相続人の相続分を指定する内容の例です。法定相続分から変更する内容となるので、どうしてそのような配分としたかの思いを付言の部分へ記した方が良いでしょう。
相続分の指定は、上記の例以外でも、妻だけ、長男だけのように一部の相続人のみを対象にすることも可能です。その場合、残りの相続分は他の相続人が法定相続分で取得することとなります。なお、相続分の指定は、相続人はどの財産を取得するか遺産分割協議をする必要があります。せっかく遺言書を残したのに、そこでもめてしまうこともありますので注意が必要です。

また、この相続分の指定においては、遺留分の侵害に注意する必要があります。遺留分とは、相続人が最低限取得できるべき相続財産の割合です。
ただ、侵害する内容の遺言自体も有効ではあり、別途遺留分を侵害された相続人が、多く取得したものに対して侵害額相当分の金銭を請求できることとなります。

例文4:負担付遺贈(老後の生活の世話・ペットの飼育)

第1条 遺言者は、遺言者の所有する別紙目録第1記載の不動産を、甥〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生、住所〇〇県〇〇市〇町〇丁目〇番〇号)に遺贈する。但し、甥〇〇〇〇は、遺言者の妻〇〇〇〇に対して同人が生存中、その生活費を負担するものとし、毎月金〇万円を毎月末日までに妻の住所に持参又は送金して支払うこと。

第1条 遺言者は、次の財産を〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生、住所〇〇県〇〇市〇町〇丁目〇番〇号)に遺贈する。
 1. 愛猫あめ
 2. 遺言者の所有する別紙目録第2記載の預貯金のうち金〇〇万円
第2条 受遺者は、前条の遺贈に対する負担として、遺言者の愛猫あめを引き取り、大切に飼育するものとする。
第3条 愛猫あめが遺言者より先に死亡した場合は、第1条の財産は遺贈しない。
第4条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。
 住 所 千葉県千葉市稲毛区萩台町664-135
 職 業 行政書士
 氏 名 緑川 隆太
     昭和63年7月12日生

法律用語において、「負担」とは、相手方に条件をつけて義務や責任を負わせることを意味します。
今回の内容でいえば、上の例では、不動産を遺贈する代わりに妻の生活の面倒を見ることを、下の例では、現金を遺贈する代わりに猫の面倒を見ることを条件としています。
ただし、負担付遺贈には注意点があり、遺贈の放棄が可能であること、受遺者が負担義務を履行しない可能性があることです。
ですので、負担付遺贈を検討する際は事前に相手方が信用に足るのかどうか慎重に判断することと、信託など別の形も含めて検討する必要があります。

まとめ

自筆証書遺言に書くことができる事項は様々あり、そのなかで自由に内容を記載することができます。
自分の意思や希望を叶えるためにも、この記事で紹介したポイントや例文を参考に、自分に合った最適な遺言書を作成しましょう。

千葉市にある当事務所では、遺言書の作成から相続手続きまで、終活全般の包括的なサポートを提供しています。
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