遺留分を放棄する方法!生前と相続開始後での手続きの違いを解説

遺留分は放棄することができます。ただし放棄には、メリットやデメリットがあり、よくよく考えて実施することが重要です。
また放棄するタイミングにより手続き上でも対応が異なってきます。
本記事では、遺留分を放棄する方法と、生前と相続開始後での手続きの違いについても詳しく解説していきます。
遺留分の基礎知識
遺留分とは
遺留分とは、被相続人(故人)の遺産の分配において、法律で定められている一定の相続人の最低限の取り分を指します。
また遺留分の認められる相続人は下記の範囲になります。その他遺留分の詳細については、下記記事をご参照ください。
- 配偶者
- 直系卑属(子ども、孫、ひ孫などの被相続人の直接の子孫)
- 直系尊属(親や祖父母、曾祖父母などの被相続人の直接の祖先)

遺留分の放棄の基礎知識
遺留分の放棄とは
遺留分の放棄とは、自らの遺留分の権利を手放すことです。
また遺留分の権利を失うことで、その後の相続において遺留分侵害額請求を行わないこともあわせて意味します。
また遺留分は、法的に決められた割合になりますので、相続人Aさんが遺留分を放棄したからといって、別の相続人Bさんの遺留分が増加することはありません。
遺留分の放棄と相続の放棄の違い
字面だけ見ると似ているようですが、二つの性質は大きく異なります。
相続放棄を行うと、相続人としての地位を放棄し最初から相続人ではなかったこととなります。
そうして、資産も負債もすべて相続しないこととなります。
遺留分の放棄は、遺留分の権利に関してのみ放棄するので、相続人としての地位はそのままです。
ですので、遺言書の執行時や遺産分割協議において通常通り相続が可能で、資産も負債もどちらも相続する立場です。
遺留分という最低保証のみがなくなったかたちになります。
また違いとしては、被相続人の生前に手続きができるかどうかが異なります。
相続放棄は、生前に実施できませんんが、遺留分の放棄は被相続人の生前にも手続き可能です。
活用を検討すべきタイミング
遺留分を侵害するような遺言書を作成するとき
被相続人目線でのお話となりますが、特定の誰かに財産を多く渡したいと考えたときに、相続人の遺留分が支障となることがあります。
被相続人が生前に遺留分権利者と話をして、遺留分の放棄をしてもらうことで、死後に遺留分に関するトラブルが発生するおそれがなくなります。
例.Aさんには息子と甥がいるが、甥に面倒をみてもらい感謝しているめ、全財産を甥に遺贈する遺言書を作成したい
この場合、息子が遺留分の放棄を事前にしていなければ、甥に対して遺留分侵害額請求を行われてしまいます。
そうなるとせっかく甥に対して遺言を残したのに、あわせて迷惑をかけてしまうかたちとなります。
対策としては、①息子とよく話して納得してもらい生前に遺留分の放棄をしてもらう ②遺言書の内容を遺留分を加味した内容とする ③放棄してもらう代わりに生前贈与をする等があります。
上記以外の例としては、事業承継したいが株式がほとんどの財産であるパターン、財産において金銭があまりなくふとんどが今住んでいる不動産であるパターンなどが挙げられます。
遺言書の内容に納得しているとき
今度は相続人目線です。相続人自身が、遺留分が侵害されるような内容の遺言書あっても、内容に納得しているような状況であれば、受遺者のためにも遺留分放棄の手続きをとってもよいかと思います。
注意点として、相続開始前(被相続人が生きているとき)の放棄はリスクがあります。
それは、遺言書の内容は何度でも撤回できることです。放棄時の最新の遺言書の内容に納得しても、その後遺言書は内容を変えようと思えば変えられてしまうためです。基本的には、相続開始後に有効な遺言書の内容を確かめた上で行うことをおすすめします。
遺留分の放棄の注意点
遺留分の放棄には注意点もあります。それは一度放棄の手続きをしてしまうと、基本的には取り消すことができない点です。
ですので、放棄を決定する際はよくよく考えてからされることをおすすめいたします。
遺留分を放棄する手続き
遺留分の放棄をすると決めたときにおいても、相続開始前か開始後なのかによって手続きが大きくことなります。
相続開始前
相続開始前において遺留分放棄の手続きをするためには、家庭裁判所に許可を求める必要があります。
相続人当事者の間において遺留分の放棄を認めると、事前の放棄を強要されたりする恐れがあるためです。
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ、遺留分を放棄する権利者本人が、必要書類を提出して行います。
提出は窓口へ直接も可能ですし、郵送で提出も可能です。手数料として、800円程度かかります。
その後、聞き取りや審査を経て許可・不許可がなされることとなります。
必ず申立てをすることで認められるわけではなく、下記のような基準があります。
- 誰からも強要されておらず、自らの意思で遺留分を放棄すること
- 遺留分の放棄に合理的な理由や必要性があること
- 遺留分に見合う代償としての財産を得るなど遺留分放棄の見返りがあること
遺留分の放棄が認められると、許可証の発行を求めることができます。
その申請書を相続人に対して提出することで、
相続開始後
相続開始後の遺留分の放棄は、家庭裁判所が関わる手続きはありません。
遺留分権利者が、財産を多く取得した者に対し、遺留分を放棄する旨の意思表示することのみで足ります。
また意思表示をしなくとも、そもそも遺留分侵害額請求を行える期間が経過すること(※)でも、遺留分を請求する権利を失うので、放棄したのと同一の結果となります。
まとめ
遺留分を放棄することは、メリットもありますがデメリットもあるので、熟慮の上で決めていくことが大切です。
相続開始前と後での手続きの違いを理解し、自身の状況に合った最適な方法を選択することが大切です。
遺留分放棄に関する決定をする際には、状況にあわせて検討事項も多いため、法的なアドバイスを受けることをお勧めします。