遺留分をまるごと解説!具体的な計算方法と押さえておくべきポイント

遺留分って言葉は聞いたことがあるけどよく分からないな。そんな方は多いのではないでしょうか。

遺留分がどの程度となるのか把握することは、遺言書を作成する際や相続を円滑に進めていくために非常に重要です。
しかし、多くの人がその計算方法やポイントについて十分な知識を持っていません。
この記事では、遺留分の基本から具体的な計算方法まで、わかりやすく解説していきます。

目次

遺留分の基礎知識

ここではまず、遺留分の意義と基本知識について理解しましょう。

遺留分とは

遺留分とは、被相続人(故人)の遺産の分配において、法律で定められている一定の相続人の最低限の取り分を指します。
最低限というだけあって、遺言書によってこの遺留分を下回るような取り分の記載があっても、遺留分の権利は保障されています。
そういった場合、詳細は後述しますが遺産を多く受け取った者に対し、侵害額を請求することができます。

遺留分の権利を持つ対象者

(遺留分の帰属及びその割合)
第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
 一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
 二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

遺留分権利者の範囲は民法で定められており、遺言書においても変更することはできません。
まとめますと下記のようになります。

遺留分が認められる相続人
  • 配偶者
  • 直系卑属(子ども、孫、ひ孫などの被相続人の直接の子孫)
  • 直系尊属(親や祖父母、曾祖父母などの被相続人の直接の祖先)
遺留分が認められない相続人
  • 兄弟姉妹
  • 甥や姪、その他親族

遺留分の割合

遺留分がどの程度となるか個々人の割合は、相続人の立場や遺留分権利者が誰となるかによって異なります。
詳細は、次に説明いたします。

遺留分の放棄

遺留分は、一定の相続人の最低限の取り分と説明したかと思いますが、必ずもらわなければならないものではありません。
通常の相続分が放棄できるように、遺留分についても放棄することが認められています。

遺留分計算のステップ

遺留分計算を行う上での具体的なステップを解説します。
まず大きく3段階の流れで、個別の遺留分を求めていきます。

  • 最初に、遺留分算定のための財産総額を求め(財産総額+生前贈与の総額-債務)
  • 次に、財産総額に対する個別の遺留分割合を求め
  • 最後に、最初に求めた財産総額と個別の遺留分割合を掛け、個別の遺留分の金額を計算する

一つずつ、具体的にみていきます。

遺留分算定のための財産総額を求める

STEP
財産総額を確認

遺留分の計算に使用する、財産総額をまず確認します。
預貯金等は残高がそのままとなりますが、不動産は都度確認が必要です。
不動産:評価方法が5つあり、価値が大きいものなので評価方法により差が大きく、計算後の遺留分も差が出てまいります。
土地であれば公示価格や路線価で、建物なら固定資産税評価額により評価をするのが一般的ですが、どの評価方法とするかで揉めてしまうことも。

各遺産の評価日は、確認をした日ではなく、相続開始日なことにご注意ください。

STEP
生前贈与の総額を確認

該当する生前贈与の総額を求めます。

  • 相続人以外+相続人への贈与(相続開始前1年以内)
  • 相続人への特別受益(相続開始前10年以内)
  • 遺留分を侵害すると贈与者受贈者双方が知った上で行われた贈与(期限による制限なし)

特別受益という言葉が聞きなれないかと思いますが、下記記事で解説しておりますのでご参照ください。

STEP
債務の確認

団信に加入していない住宅ローン、その他借り入れ等の債務(借金)があれば、足し合わせて総額を求めます。

STEP
遺留分算定のための財産総額を求める

ステップ1~3までの数字をもとに、下記のように計算します。
財産総額+生前贈与の総額ー債務総額=遺留分算定のための財産総額

個別の遺留分割合を求める

ここから少しだけややこしくなるのですが、遺留分割合についても2段階あります。

  • 遺留分全体の割合:財産総額全体に対して、遺留分総額がどの程度か
  • 個別の遺留分割合:遺留分総額全体に対して、個別の遺留分がどの程度か

上記の①と②の割合をそれぞれだし、配偶者なら配偶者の、長女なら長女の、それぞれの遺留分割合を求めるかたちとなります。
具体的にフローを見ていきます。

STEP
遺留分全体の割合を求める

相続人が誰となるかで、2パターンにわかれます

①直系尊属のみが相続人となる場合

遺産総額に占める遺留分総額の割合は、3分の1

②それ以外の場合

遺産総額に占める遺留分総額の割合は、2分の1

STEP
遺留分権利者ごとの個別の遺留分割合を求める

ステップ1で確認した遺留分全体の割合×各遺留分権利者の法定相続分=対象の遺留分権利者の遺産総額に対する遺留分割合
具体的な計算例を後述しておりますので、計算の流れを再度ご確認ください。

遺留分権利者ごとの個別の遺留分の金額を計算する

長くなってしまいましたが、これが最後のステップです。
最初に出した財産総額×個別の遺留分割合で、遺留分権利者ごとの遺留分の金額を算出します。

遺留分計算の具体例

下記の各例は、生前贈与や債務のない、比較的分かりやすいパターンですので、実際の計算はもう少し複雑になることもあります。

例1.財産総額3000万円 妻・長女・次女の3人が相続人となる場合

遺留分全体の割合:直系尊属のみの相続ではないため、2分の1
個別の遺留分割合:妻2分の1×法定相続分2分の1=4分の1
         長女2分の1×法定相続分4分の1=8分の1
         次女2分の1×法定相続分4分の1=8分の1

 妻の遺留分:3000万×4分の1=750万円
長女の遺留分:3000万×8分の1=375万円
次女の遺留分:3000万×8分の1=375万円

例2. 財産総額3000万円 妻・被相続人の父と母の3人が相続人となる場合

遺留分全体の割合:直系尊属のみの相続ではないため、2分の1
個別の遺留分割合:妻 2分の1×法定相続分3分の2=3分の1
         父 2分の1×法定相続分6分の1=12分の1
         母 2分の1×法定相続分6分の1=12分の1

妻の遺留分:3000万×3分の1=1000万円
父の遺留分:3000万×12分の1=250万円
母の遺留分:3000万×12分の1=250万円

例3. 財産総額3000万円 被相続人の父と母が相続人となる場合

遺留分全体の割合:直系尊属のみの相続のため、3分の1
個別の遺留分割合:父 3分の1×法定相続分2分の1=6分の1
         母 3分の1×法定相続分2分の1=6分の1

父の遺留分:3000万×6分の1=500万円
母の遺留分:3000万×6分の1=500万円

例4.被相続人の兄と弟が相続人となる場合

兄弟姉妹は遺留分が認められていないため、遺留分はなし

遺留分侵害額請求権

ここまでで、遺留分自体の計算についてはご理解いただけたでしょうか。
ここからは、その遺留分が侵害された(遺留分より自分の取り分が少ない)場合について解説いたします。

遺留分侵害額請求権とは

遺留分を侵害された相続人が、侵害された遺留分相当額の金銭を請求できる権利です。

ここからは余談です。
遺留分については民法で定められておりますが、2019年7月の民法改正で遺留分の請求方法に変更がありました。
以前の民法では、まず名前についても遺留分減殺請求と呼ばれ、請求内容についても、現在の遺留分侵害相当額の”金銭”ではなく、”遺産そのもの”を請求するかたちでした。そのため、自宅の不動産などについても、共有状態となるケースがありました。共有状態という言葉は一見すると円満な印象を受けますが、法的には処分するときに共有者全員の同意を得る必要があり、実際には煩雑な手続きを伴う問題がありました。

現在は法改正により、相手が不動産を取得した場合も、遺留分侵害額請求によって金銭を請求することで、比較的簡単に解決できるようになりました。

請求できる期間

遺留分侵害請求権の行使できる期間には期限があります。
遺留分権利者が、相続開始と遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に請求する必要があります。
また客観的期間も定められており、遺留分権利者が知る知らない関係なく、相続開始のときから10年以内という期限もあります。
上記の期間を経過してしまうと、もはや遺留分を請求することができなくなってしまいます。
ですので、侵害された事実を知ったときは、早めに動くことをおすすめいたします。

請求方法

STEP
相手と話し合い

まずは侵害している(多く取得している)相手方と話し合いをしてみましょう。侵害している事実を知らない可能性もあります。
侵害されている事実・支払う意思があるのかどうかの2点を確認します。この段階から、弁護士に依頼して間に入ってもらうことも請求という意味では効果的ではありますが、相手とのその後の関係性なども考慮してご検討ください。

STEP
配達証明付き内容証明郵便を送る

話し合いで解決できなかった場合、相手方に内容証明郵便を送ることをおすすめします。理由としては下記になります。

  • 遺留分侵害額請求権の時効完成前に、請求するという意向を伝えたと確固たる証拠を作るため
  • 内容証明郵便の形式に相手が慣れていなければ、相手にプレッシャーを与えられる
STEP
遺留分侵害額の請求調停の申立

ここまでで解決できなかった場合、裁判所に間に入ってもらうかたちとなります。
相手の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、遺留分侵害額の請求調停を申し立て、裁判所へ場所を移しての話し合いでの解決を目指します。

STEP
遺留分侵害額請求訴訟

調停でも解決できなかった場合、最終段階として地方裁判所に対し訴訟を提起することとなります。
裁判所が判断を下し、認められれば相手方に対し支払い命令をし、それでも支払いに応じなければ差し押さえも可能です。

遺留分を考慮すべき場面

遺留分を侵害してしまうと、大変なことがあるとご理解いただけたかと思います。
ここからは遺留分を考慮すべき、関係してくる場面をご紹介します。

遺言書と遺留分

遺言書において、特定の相続人に対して多く財産を残したい、お世話になった施設に遺贈したい等様々な場面があるかと思いますが
しかし、以下のような点に注意する必要があります。

上記のような内容の遺言書を作成した場合、遺留分権利者の遺留分を侵害してしまう可能性があり、受遺者に対して遺留分権利者から遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。そうなると、せっかく多く財産を残したにもかかわらず、受遺者に負担をかけてしまうことになりかねません。

特定の方へ多くの財産を渡す場合は、遺留分についても十分に考慮されることを強くおすすめいたします。

贈与契約と遺留分

被相続人が生前贈与契約を締結していた場合、相続開始前1年以内に締結されたものは遺留分侵害額請求の対象となります。

さらに、被相続人と受贈者の双方が悪意を持っていた場合(遺留分を侵害する贈与であることを認識していた場合)、1年以内の制限は適用されず、いつされた贈与であっても遺留分侵害額請求の対象となります。

相続人への特別受益と遺留分

相続人が被相続人から特別受益を受けていた場合、相続開始前10年以内に贈与された財産は遺留分侵害額請求の対象となります。

また特別受益の持ち戻しの免除の意思表示がされていた場合でも、遺留分を侵害しない範囲でしか有効とされません。
最高裁判所の判例によれば、持ち戻し免除の意思表示があっても、特別受益は遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。

特別受益に当たる贈与についてされた当該贈与に係る財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の被相続人の意思表示が遺留分減殺請求により減殺された場合,当該贈与に係る財産の価額は,上記意思表示が遺留分を侵害する限度で,遺留分権利者である相続人の相続分に加算され,当該贈与を受けた相続人の相続分から控除される。(最高裁平成23年2月21日判決)

死因贈与契約と遺留分

死因贈与契約とは、贈与者(被相続人)が亡くなった後に、生前に定めた財産を贈与する契約です。
通常の贈与契約が被相続人存命中に行われるのに対し、死因贈与契約は被相続人の死後に効力が発生する点が特徴です。

通常の贈与と同様に、死因贈与契約においても、遺留分を侵害するような多額の財産を贈与する場合は、遺留分侵害額請求の対象となるので注意が必要です。

生命保険と遺留分

被相続人がかけていた生命保険の保険金の受取については、保険会社から直接受取人へ支払われるものであり、被相続人の財産ではありません。
そのため原則、生命保険による保険金は遺留分の対象とはなりません。

ですが例外的に、生命保険の保険金も遺留分の対象となるケースがあり、最高裁の判例では、下記のように判断しています

保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる(最高裁平成16年10月29日判決)

具体的にいうと、被相続人の遺産総額が100万円しかなく、この金額を相続人全員で分ける場合で、うち一人の相続人が5000万円の保険金の受取人として指定されていた場合などは、上記の判例のように、保険金も特別受益として扱われ、遺留分の対象となる可能性があります。

遺留分侵害額請求先の順序

請求先の実例を具体的に

遺留分が侵害されており、遺留分侵害額請求をすることとなった場合、どの侵害している者を対象にすればよいでしょうか。
民法の規定をみてみましょう。

第1047条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。

順番について触れているのは、一~三と記載の部分ですね。
難しい言葉の羅列で理解が難しいところですので、もう少し簡単に言い換えて請求先を順番に列挙します。

  • 遺言による相続で財産をもらった人
  • 死因贈与でもらった人
  • 日付の新しい(相続開始日に近い)生前贈与
  • 生前贈与同時の人が複数の場合は、贈与額の割合に応じて負担

上記の順で対象の者に対して、請求していくこととなります。

請求されたときの負担額の上限

遺留分侵害額請求を受けた場合の負担額の上限は、実際にその者が相続や生前贈与などで取得した価額が上限となります。
もらった分以上に請求されるのは、おかしいということですね。

ただし、請求されたのが相続人である場合には、その相続人自身の遺留分も考慮する必要があります。
具体的には、相続人が取得した財産の価額から、その相続人の遺留分額を控除した額が、遺留分侵害額請求の負担額の上限となります。

まとめ

遺留分の計算は複雑に感じるかもしれませんが、正しい知識と手順を踏めば、誰でも正確に行うことができます。
この記事が、相続や遺言書作成における遺留分計算の理解の助けとなれば幸いです。
相続は家族間の問題にも繋がりかねないデリケートな問題です。遺留分を正確に計算し、できる限り公平な財産分配を心がけることで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

千葉市にある当事務所では、遺言書の作成から相続手続きまで、終活全般の包括的なサポートを提供しています。
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