【初心者向け】相続放棄の手続き、分かりやすく丁寧に解説します!
相続放棄とは、法律に基づいて遺産の相続権を放棄する手続きを指します。財産の管理や借金の負担を避けるために選ばれることが多いですが、その手続きが複雑であるため困惑してしまう人も少なくありません。本記事では、相続放棄の手続きの流れや注意点について、初心者でも分かりやすいように丁寧に解説します。
1. 相続放棄とは?
相続放棄とは、文字通り「相続する権利を放棄すること」を意味します。
相続放棄をすることで、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないこととなります。
1-1. 相続放棄のメリット
- 借金などのマイナスの財産を相続せずに済む
- 相続手続きに関わる時間や費用を節約できる
1-2. 相続放棄のデメリット
- プラスの財産も相続できなくなる
- 一度放棄すると原則として取り消すことができない
- 他の相続人に影響を与える可能性がある
2. 相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きは、大きく分けて以下の3つのステップで行います。
- 必要書類の準備
- 家庭裁判所への申述
- 相続放棄申述受理通知書の受け取り
2-1. 必要書類の準備
相続放棄の手続きには、いくつかの書類が必要となります。主な書類は以下の通りです。
- 相続放棄申述書
- 家庭裁判所に提出する書類で、相続放棄の意思表示や相続人などの情報を記載します。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続関係を証明するために必要です。
- 申述者(相続放棄する人)の戸籍謄本
- 申述者の住所や氏名などを確認するために必要です。
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する必要があるため、住所の確認のために必要です。
- 収入印紙・郵便切手
- 申述書に貼付する収入印紙と、照会用の郵便切手が必要です。金額は手続きを行う家庭裁判所によって異なります。
2-1-1. 書類の取得方法
これらの書類は、それぞれ以下の場所で取得できます。
- 戸籍謄本、除票、附票: 被相続人の本籍地の市区町村役場
- 申述者の戸籍謄本: 申述者の本籍地の市区町村役場
2-1-2. 書類作成のポイント
- 誤字脱字がないか、丁寧に確認すること
- 不明点があれば、家庭裁判所や専門家に相談すること
2-2. 家庭裁判所への申述
必要書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。
2-2-1. 申述方法
申述は、以下のいずれかの方法で行うことができます。
- 窓口提出
- 郵送
2-2-2. 申述の注意点
- 申述期限は、申述者が相続開始を知ってから3ヶ月以内です。
- 3ヶ月以内に手続きが難しい場合は、家庭裁判所に申し立てることで、最大で3ヶ月の期間延長が認められる可能性があります。
2-3. 相続放棄申述受理通知書の受け取り
家庭裁判所が申述内容を審査し、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が発行されます。この通知書を受け取ることで、相続放棄の手続きは完了です。
3. 相続放棄に関するよくある質問
3-1. 相続放棄は必ずできる?
原則として、相続放棄は自由に行うことができます。しかし、すでに相続財産を処分している場合や、相続財産の全部または一部を取得している場合など単純承認をしたとみなされ、相続放棄が認められないことがあります。
3-2. 相続放棄をした後、やっぱり相続したい場合は?
一度相続放棄をすると、原則として取り消すことはできません。ただし、詐欺や脅迫によって無理やり相続放棄させられた場合や錯誤により相続放棄をした場合など、正当な理由があれば、相続放棄の取消しが認められる可能性があります。
3-3. 相続放棄の相談はどこにすればいい?
相続放棄に関する相談は、以下の窓口で行っています。
- 家庭裁判所
- 法律専門家
- 市区町村の無料法律相談
4. まとめ
相続放棄は、借金などのマイナスの財産を相続したくない場合に有効な手段です。手続きの流れをしっかりと理解し、必要な書類を準備することで、スムーズに手続きを進めることができます。
ただし、相続放棄は一度行うと取り消すことが難しいという側面もあります。そのため、相続放棄をするかどうか迷っている場合は、安易に決断せず、まずは専門家に相談することをおすすめします。