【借金問題】負債が多い場合は限定承認を!手続きの流れをわかりやすく解説

家族が亡くなった後に遺産を相続する際、被相続人に借金があると大変な問題となります。このような場合、負債が多いとその負担を相続人が引き継ぐこととなります。しかし、「限定承認」という手続きを活用すれば、相続人が被相続人の借金を全て背負う必要がなくなります。本記事では、限定承認の手続きの流れや注意点について詳しく解説します。
目次
被相続人の借金、相続はどうなる?
亡くなった方の財産を受け継ぐことを「相続」といいますが、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。そのため、被相続人に借金がある場合、相続人は以下の3つの選択肢から相続方法を選択する必要があります。
相続方法①:単純承認
- 被相続人の財産を無条件に全て相続する
- プラスの財産もマイナスの財産も相続するため、借金を返済する義務を負う
相続方法②:相続放棄
- 被相続人の財産を一切相続しない
- 相続人がそれぞれ単独で選択できる
- 相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てが必要
相続方法③:限定承認
- 被相続人の財産の範囲内(プラスの財産の範囲内)で借金を返済する
- プラスが多ければその分を相続し、マイナスが多ければ相続は0円で終了
- 相続人全員で選択する必要があり、単独では行えない
- 相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てが必要
限定承認とは? メリット・デメリットを解説!
限定承認とは、「相続した財産の範囲内」で被相続人の借金を返済する相続方法です。
限定承認のメリット
- 相続した財産を超える借金を支払う必要がないため、相続人が借金を背負うリスクを回避できる
- 相続時放置しておくと、債権者から相続財産を差し押さえられる可能性があるが、限定承認の手続きを行うことで、適正な範囲で返済できる
- 特定の相続したい財産がある場合、債権者より優先して相続人が買い取るかたちでのこすことができる(先買権)
限定承認のデメリット
- 手続きが複雑になるため、時間と手間がかかる場合がある
- 相続人が単独で行うことができず、全員で限定承認をしなければ認められない
- 相続税以外の税金がかかる場合がある
限定承認の手続きの流れ
限定承認の手続きは、大きく分けて以下の6つのステップで行います。
ステップ1:相続人の調査と確定
- 戸籍謄本などを取得し、相続人を確定する
ステップ2:財産調査
- 被相続人の預貯金、不動産、有価証券、動産などを調査し、財産の全体像を把握する
- 借金などの負債も調査する
ステップ3:限定承認の申述
- 相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ限定承認の申述を行う
- 申述書には、相続人や被相続人、財産に関する情報などを記載する
ステップ4:限定承認の受理・公告
- 家庭裁判所は、申述を受理し通知する
- 限定承認の開始を決定し、官報などで2~3ヶ月間公告を行う
ステップ5:債権の調査・確定
- 債権者から申し出があった債権を調査し、内容を確定する
- 特定の財産を取得したい場合、鑑定人の選任申立てを行い、先買権を行使することができる
- 相続財産を現金化し弁済の体制を整える
ステップ6:財産の清算・弁済
- 確定した債権額に応じて、相続財産を債権者に分配・弁済する
- 財産が不足する場合には、債権者に配当できない旨を通知する
- 弁済後に財産があまる場合には、その財産を遺産分割協議をして分割していく
限定承認の際に注意すべき点
- 限定承認をする場合、3ヶ月以内という期限があるため、できるだけ早く財産状況を調査し決断する必要がある
- 相続人が複数いる場合は、全員で協力して手続きを進める必要がある
- 手続きが複雑なため、専門家に相談することをおすすめする
- 相続放棄をした者がいる場合、それ以外の者全員で行えば限定承認は行える
まとめ|専門家のサポートでスムーズな相続を
被相続人の借金問題に直面すると、精神的にも負担が大きくなってしまいます。限定承認は、相続人が不利益を被らないための制度です。
手続きの内容や流れを理解し、専門家のサポートを受けながら、適切な対処を行いましょう。