農地転用
農地を宅地に、駐車場に…
農地を農地以外の用途に利用する場合は、農地転用許可が必要となります。
手続きは複雑で、多くの書類を準備する必要があります。
行政書士みどりかわ事務所では、農地転用許可申請に関するすべてのサポートを一貫して行っております。
農地転用許可が必要なケース
- 農地を宅地、工場用地、駐車場などに転用する場合
- 農地を農地以外の用途に利用する場合
- 農地の形状を変更する場合
農地転用許可の手続き
- 市町村の農業委員会へ農地転用許可申請書の提出
- 関係機関との協議
- 農地転用許可の取得
行政書士みどりかわ事務所のサポート
農地転用許可に必要な書類を作成し、申請手続きをお客様に代わり行います。
費用
農地のご相談 | |
3条許可申請 | 40,000円~ |
4条許可申請 | 60,000円~ |
5条許可申請 | 70,000円~ |
4条・5条届出 | 25,000円~ |
非農地証明 | 30,000円~ |
その他の料金設定につきましては、下記リンク先ををご参照下さい。
ご相談
農地転用について、お気軽にご相談ください。
千葉市にある当事務所では、遺言書の作成から相続手続きまで、終活全般の包括的なサポートを提供しています。
お困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。
初回のご相談・お見積りは無料です
その他
- 農地転用許可の詳細
- よくある質問
など、様々な情報も提供しております。
詳しくは当事務所のコラムをご覧ください。コンテンツ内容は鋭意製作中となります。
行政書士みどりかわ事務所は、あなたの農地転用許可取得を迅速かつ確実にサポートいたします。