FAQ

事務所全般

行政書士へ依頼するメリットは何ですか?

行政書士は申請書類作成の専門家です。各種申請書類について、お客様がご自身で作成することは可能ですが、作成に慣れていないものの場合、作成方法を調べるところからスタートしたりと、時間も労力もかかってしまいます。依頼をすることでわずらわしさを解消し、問題がスムーズに解決します。

いろいろな行政書士事務所があるなかで、みどりかわ事務所に依頼するメリットはなんですか?

看護師として、親しみやすく、安心して話せる環境づくりを心掛けています。
皆さまが理解できないことを無理に勧めたり、難しい言葉を使ったりすることはせず、分かりやすい言葉で納得いただけるまで丁寧にご説明いたします。
また、現在も地域で訪問看護の仕事を続けておりますので、介護や健康に関するご相談にも対応いたします。
どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。
見守り契約・委任契約・任意後見契約においては、定期的にご自宅へお伺いいたしますので、その際にあわせて血圧や脈拍などの体調確認をさせていただきます。

電話相談やオンライン相談もしてもらえるの?

対面でのお話を重視しておりますが、電話やオンラインというかたちでも対応可能です。
お客様の相談しやすい環境でご相談ください。

相談したいけど、平日日中は時間がとれません。土日でも大丈夫ですか?

お客様のご希望の曜日や時間帯を、事前にご相談いただければ、喜んで対応いたします。

相談のみでも大丈夫ですか?

お話だけでも大歓迎です。ぜひお気軽にご相談ください。

事務所へのアクセスは?

公共交通機関をご利用の場合、千葉モノレールであればスポーツセンター駅又は動物公園駅が最寄駅になります。JRであれば稲毛駅からバスをご利用いただくかたちとなります。当事務所には駐車場もございますので、お車でお越しいただいても問題ございません。

相談はしたいけど、行くことが難しそうです

お問い合わせ時にその旨お話をいただけましたら、こちらからご自宅又は指定した場所にお伺いして面談を行うことも対応可能です。
千葉市内であれば基本的に面談時には交通費をいただいておりません。その他地域では実費を頂戴いたします。

依頼したときの費用はどれくらいかかりますか?

詳細につきましては、料金一覧のページをご覧になっていただければと思いますが、個別対応に伴い一部報酬に変更がある場合もございます。
ただその際も、契約前に事前にご説明し必ず見積書を提示いたします。ご安心くださいませ。

遺言関連

遺言を書きたいと漠然と考えているのですが、どんな書き方でどんな内容でも良いのですか?

遺言の書き方については民法で定められており、法的な効力が認められる遺言は、法律で定められた内容を定められた要件で記載した場合にのみ認められます。内容については、ご本人の思い等の法定外の内容も付言というかたちで記載が可能です。面談のなかで丁寧にご説明いたします。

どんな場合に遺言をしておくとよいのですか?

遺言を残すことで自分の思いを形に出来るため、皆さん遺言を残されることをおすすめしておりますが、中でもとくにおすすめの場合を列挙いたします。
相続人の人数が多い場合、相続人に相続でもめてほしくない場合、相続人の中に判断能力を欠く者や行方不明者がいる場合、相続人の相続割合を調整したい場合、相続人以外の者に財産を渡したい場合などが一般的な例です。

一度書いた遺言の内容を変えたいのですが、できるのでしょうか。

可能です。「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と民法で定められており、一度作成した遺言の内容を撤回するためだけの遺言を作成してもよいですし、内容を変えた新たな遺言を作成することもできます。自筆証書遺言の場合、物理的に破棄しても遺言を撤回したことになります。

親が高齢で認知症の疑いがあるのですが、遺言書を作成できますか?

民法上、遺言者は遺言を作成する時点において事理弁識能力が必要とされています。ですので後々において、相続人からその遺言書の有効性についてトラブルに発展する可能性もありますので、事前に専門家への相談をおすすめいたします。

遺言者が寝たきりなのですが、遺言を作りたいと言っています。どうしたらよいでしょうか?

自筆証書遺言の場合、ご自身での記載が必要になります。手を添えて介助してしまうと、ご本人の意思だけでの記載かどうかが疑われてしまい、その遺言書の効力が否定されることが多くなります。ですので自筆が難しい場合、公正証書遺言をおすすめいたします。公証役場で作成できますが、寝たきりで行くことが難しい場合は、公証人に入院先の病院や自宅に出張してもらうことが可能です。

相続関連

自分の面倒をみてくれている長女により多く相続させたいのですが、どうすればいいでしょうか?

遺言を残されればその思いに沿ったかたちで、ご自身の財産を相続させることが可能です。ただし、遺言で長女様に他の子の遺留分を超えた相続分を指定した場合には、その他の子に遺留分を請求する権利が発生してしまいますので注意が必要です。

遺留分ってよく聞くけどなんのことですか?

民法において定められている、相続人(※兄弟姉妹や甥姪を除く)に認められた相続財産に対する一定割合の権利のことを言います。
相続人として誰がいるか等によって遺留分の割合も変わってきたりと、少し複雑な部分がありますので、面談時に丁寧に説明させていただきたいと思います。

相続分についての話し合いは相続人全員の納得が必要ですか?

はい、1人でも納得していない相続人がいれば遺産分割協議が完了したことにはなりません。いくら話し合っても協議が不成立となってしまう場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てを行うこととなります。その調停でも合意に達しない場合は、次のステップとして審判の申し立てを行う流れとなります。

遺産分割はいつまでにする必要があるでしょうか?

遺産分割自体にいつまでにという期限はありません。
ただその他の手続として、被相続人が亡くなられたタイミングから法律で期限を定められたものがあります。
主なものとして、

死亡届(7日以内)
相続放棄(3ヶ月以内)
準確定申告(4ヶ月以内)
相続税の申告(10ヶ月以内)

上記のように遺産分割自体に期限はありませんが、その他の手続のためにも10か月以内を目安に行われることをおすすめいたします。

亡くなった母の銀行口座から、葬儀費用のため預金を引き出したいのですが可能でしょうか?

銀行は口座名義人の死亡を知ると、引き出し等各種手続ができないよう取り扱いを停止します。引き出すためには、
①遺産分割協議を終わらせて相続手続(解約・名義変更)を進める
②遺産分割前においても払戻制度を活用する
上記の対応となります。

①、②ともに揃える書類がありますが、1枚でも足りない場合払戻しには応じてくれませんので、大変だと感じた際は専門家に収集を依頼することをおすすめいたします。

うちの場合相続税がかかるのか教えてほしい

基礎控除や非課税財産のこと等一般的な説明は可能ですが、相続税に関する個別具体的な相談につきましては、税理士でしか取り扱いができません。行政書士みどりかわ事務所では、相続税の申告に強い税理士をご紹介することが可能です。相続税に関することでお悩みのことがございましたらお気軽にお申し付けください